「法令」の版間の差分
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#大学の医学部卒でなければ医師国家試験を受けられない (≒医師免許を取ることができない) ことは第11条1項が根拠。 | #大学の医学部卒でなければ医師国家試験を受けられない (≒医師免許を取ることができない) ことは第11条1項が根拠。 | ||
#19条にて、医師は正当な理由なく診療の求めを拒否してはならないことが定められている。 | #19条にて、医師は正当な理由なく診療の求めを拒否してはならないことが定められている。 | ||
#医師の免許を持っていれば、麻酔科と歯科以外の診療ができるというのは間違い。本来は麻酔科と歯科以外の診療ができないとダメが正確。 | |||
====保険業法==== | ====保険業法==== |