「もし日本で○○が解禁されたら/家庭」の版間の差分
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2021年3月4日 (木) 21:00時点における版
婚姻関係
多夫多妻制
- 少子化の問題が一気に解決する。
- 養育費用や時間の問題を考慮するとあまり変わらない気がする。
- どの子が誰の血を持っているかさっぱりわからなくなる
- 離婚時には、同性の配偶者を含む全ての配偶者から慰謝料を請求される。
- 重婚OKなのだから離婚自体が意味を成さない気が。
- 実装すればむしろ一夫多妻や一妻多夫が多くを占める。
- 清水義範のSFでこんな制度が導入された社会が出てきた気がする…。
- 制度名は「マルチ・マッチ」。
- 子どもは20歳まで暫定的に母方の苗字を名乗るが、その後は自らどちらの苗字を名乗るか選べる。
- 結婚するときはDNA検査が必須になる。ひょっとしたら兄弟姉妹かもしれないので。
- むしろ生まれたときにDNA鑑定が義務づけられる。
- 条件として、全ての妻or夫と対等に接しなければならないため、現実には一夫一妻制が大多数のまま。
- それにともない、重婚破産する人が増えてきそう。
- 「金が無くて子供が養えない」からと育児放棄することにならないよう、年収額から持てる妻or夫の数の上限を算出し制限される。
- 一夫多妻制や多夫一妻制も合法化される。
- 特に、女性が少ない地域では多夫一妻制は大歓迎される。
- G藤M希も大喜び。
- 「ドラえもん」ののび太の妻はしずかちゃんとジャイ子になる。
- ジャイアンやスネ夫もしずかの夫になる。
- 出来杉もしずかの夫になるが、出来杉には他にたくさんの妻がいる。
- この場合、ジャイ子はジャイアンの妻でもあるのか、課題になる。
- 特に、女性が少ない地域では多夫一妻制は大歓迎される。
- 婚外で関係を持とうとするときはその人と結婚すれば不貞行為にならないため不倫という概念は無くなる
- 気軽に「結婚」する人が増える
- このような政策はたぶん結婚のハードルを下げて若いうちに子供を産みやすくしよう、という少子化対策が目的と思われるので、男は18歳、女は16歳でサークルに入るように多夫多妻のグループに入って行くような雰囲気がつくられるかもしれない。
- その後、そこが自分に合わないと感じたとしても、別のところで新たに結婚するために離婚する必要はないので出ていくことは容易である。
- 一応離婚はDVや扶養義務の無視や子どもを虐待してるなどの際になされるのでは無いかと思われる。
同性婚
- 同性愛者の結婚が増える。もちろん同性。
- 「夫」や「妻」という表現が使えないので、どうなるんだろう?
- 結局「パートナー」などと英単語を使う羽目になる。
- 「伴侶」という表現があるだろうに。
- 法律上では「配偶者」という表現が使われる。
- 結局「パートナー」などと英単語を使う羽目になる。
- 同性愛者の地位向上には役立つだろう。
- BL作品や百合作品、いわゆる「薄い本」などでも「結婚」という概念が普通に登場するようになる。
- 保守系の政治団体や一部の宗教団体が怒り狂う。
- 住宅や商業施設で「同性婚カップルお断り」というところも出てきて社会問題になる。
- ただ日本の場合、一部の保守派は「本来日本は伝統的に同性愛や異性装などには寛容なのだから、歓迎すべきだ」と言うかもしれない。
- 少子化対策に熱心な人は「同性婚をする意味がない」とか言いそうだ。
異父(異母)兄弟婚
- 一部の国と地域で合法化されています。
- 兄弟姉妹物が合法化される。
- ヨスガとオーバーフローを除く。
- 兄弟婚のタブーが無くなるため、むしろ減るかも。
- 叔姪婚も合法化されるだろう。
- 理由は少子化対策。
- 同父母兄弟に関してはNGのまま。
キャラクターとの婚姻
- よく「○○は俺の嫁!」と言っている人がいますが、このような願望が法的に認められたら・・・?
- 「一妻多夫」状態に成りかねないので、法律を改正しなければならなくなる。
- 改正しなければ早い者勝ちになり恐ろしいことに。
- 改正したらしたで「三次元」との嫁の掛け持ちが問題化する可能性もある。
- 同性婚も認める必要がありそう。
- そして結果として「一夫多妻」や「一妻多夫」、「同性婚」が合法化される。
- 婚姻率は増えるが出生率は上がらない事が政府や厚生労働省の悩みの種となる。
- どこかしらが「婿・嫁の多いキャラ」を調査する。
- 最も正確なキャラ人気統計として重宝される。
- 婚姻届の出し方が大幅に変わる。
- 「離婚」の定義はどうなるのやら・・・。
- 作者が断る。
- 「離婚」の定義はどうなるのやら・・・。
- それでも16歳未満のキャラが好きな人は涙を呑む事に。
- 18歳未満キャラが好きな女性も涙を呑む事になる。
- 年齢不詳のキャラクターの場合はどうなるんだろう?
- こんな法律が制定されていたら当然年齢制限も撤廃あるいは緩和されているはず。
- 外国人も嫁と結婚するために日本に帰化する。
- 人外の存在を如何するかで問題になる。
- 著しく人間と類似していないキャラクターや機械などのそもそも生物でないものは対象外とされる。
- すでに婚姻が現実化した様な気がしますが…あれはデマ?
- いいんだよこまけぇことはよぉ。
- どうらやデマのようです。
- 一般人と結婚されるコトがいやな作者(漫画内のキャラと結婚すべき)は作者が結婚し、防御する。
- または婚姻届不受理申出をする。
- AR(拡張現実)の技術が急速に発展する。
- 少なくとも、恋愛モノ作品の最終回は「主人公と相手役の結婚式シーン」が基本になる。
- あ、妹がヒロインだったら無理だわ。
- 実は血が繋がってませんでしたエンドが主流になる。
- あ、妹がヒロインだったら無理だわ。
- 三次元より結婚しやすいので浮気が続発する。
- そもそも二次元派って離婚とかしなさそうだし…。
- 毎クール嫁が変わっているような人への風当たりが強くなるかは非常に微妙なところ。
- メジャーな作品はともかく、マイナーな作品やオリジナルキャラクターに関しての婚姻手続で面倒な事になる。
- 戸籍謄本の代わりとして「婚姻の際には作品とキャラのデータを役所に提出する事」といった条件が付けられることになりそう。
- 海外のキャラクターも面倒なことになりそう。
- 海外のキャラクターとの結婚は国際結婚と見なされる為。
- 本気でやるとしたら自然人の定義自体を変えなければならなくなるらしい。
- 例外的に性別不明のキャラクターとの結婚は出来ない。
- 同性婚の時と同様少子化対策に熱心な人は「意味がない」とか言い出す。
- プリキュアシリーズなどの女児向けアニメのキャラクターと結婚した男性は女児の養子を貰うはずだ。
- 逆に男児向けアニメのキャラクターと結婚した女性は男児の養子を貰う様になる。
- 未婚出産みたいになるのでそれはないと思う。
- でも実際の夫とキャラクターの夫では話は違うのだが...。
- 未婚出産みたいになるのでそれはないと思う。
- その為アニオタが養子縁組をする需要が出る。
- 逆に男児向けアニメのキャラクターと結婚した女性は男児の養子を貰う様になる。
- 2.5次元ミュージカル好きが「○○という俳優が演じる△△というキャラクター(二次元の△△も好きだが恋愛対象は2.5次元の△△)と結婚したい」と言った場合はややこしい事になりそう。
- ギャルゲーや乙女ゲーにいる性転換or二次元化された歴史上の人物のキャラクターとの婚姻はギリギリセーフなのだろうか。
血縁のある兄妹・姉弟の結婚
- 合法とされている国は存在しないようです。
- 合法化されるとしても、結婚適齢期を超過した未婚者救済目的の意味合いが強いものになると思われる。
- 例えば、「双方とも35歳以上か、一方が40歳以上」など。
- 近親相姦の兄妹・姉弟もののAVがメジャーなジャンルになる。
- 合法化された理由は少子高齢化対策。
ヒト以外の生物との婚姻
- 流石に「生物」とはいっても対象は動物に限られる。植物・菌類・古細菌・真正細菌等は対象外。
- 「動物」でも脊椎動物に限られる可能性もある。
- 植物との結婚も合法化された場合花と結婚するガーデニングマニアや木と結婚する猛者が現れる。
- ヒトと他の動物とのハーフが誕生するかも?
- 「ハーフ」が国籍・民族の異なる親の子供のみならず種の異なる親の子供に対しても使われる。例として(フィクションのキャラクターだが)ウナギイヌ(ウナギとイヌのハーフ)がいる。
- 獣姦マニアの地位向上には役立つだろう。
- こうなってくるとキャラクターとの婚姻も合法化されかねない。
- ソフトバンクのお父さん犬のようになるのだろうか。
生物以外の物体・機械との結婚
- 将来、人工知能搭載ロボットが普及したらこうなるかもしれない
- さすがに固体に限られる。液体や気体は対象外
- 液体が対象外でなければ古酒と結婚する酒造メーカーの社員が出そうだ。
- 結婚相手は自分の所有物に限る。
- 鉄道模型と結婚した鉄オタが出てくる。
- 廃車体を持ち込んで本物と結婚するオタも必ず出てくるはず。
- 「自動車ファン」は自分のマイカーと結婚する様になる。
- その様な人は男児の養子をもらう。
- それでも「キャラクターは不可」とされる。
- キャラクターの人形なら認められそうな気がする。
- 配偶者を失った人が「もう他の人とは結婚したくない」として故人の骨壺などと「再婚」するケースもある。
- 少子化対策に熱心な人は「意味がない」と言う。
幼稚園児~高校生の結婚
- 付き合いによる婚姻が確実に増加する。
- 「別れる」ということは当然なくなるかもしれない。
- むしろ互いの悪い面などが早くから分かり破局のリスクも増えるのでは。
- 低年齢での妊娠・出産が原因の死亡事例が多発する。
- 「3年B組金八先生」の「十五歳の母」のような人が多くなりそう。
- 政略結婚の温床になる。
- 国連やユニセフが血相を変えて批判を繰り広げる。
- 途上国でやっと児童婚が減りつつあるのに先進国で児童婚合法化などまず看過できまい。
- 早婚者の学力低下が深刻な問題になる。
- 家庭生活や人生設計の破綻による困窮者の急増もありうる。
- 性暴力や性的搾取も増える恐れが高い。
- おそらく「未成年者の主体性を尊重する」ような理屈付けがなされている。
- もし海外のこんな法律が日本で採用されたら#児童婚の合法化 で挙げられているように成人男性と女子児童の結婚が多数行われる。
- 幼稚園児の息子や娘を将来の為に他の幼稚園児と結婚させる親が出てくるだろう。
- すぐに結婚しなくても、幼いうちから息子・娘の結婚相手候補の異性を勧める親が多くなる。
- 幼稚園児の内に結婚できない場合は小学生や中学生の時に結婚する。
- 下手をすると戦前のように自由恋愛が衰退しかねない。
- 「その子と結婚したい」と子どもが言った場合その子の結婚相手となる子どもの親と交渉して結婚をする事もありそう。
- もしかしたら、幼稚園児同士で本人たちはよくわからないまま結婚したあと思春期を迎えて、互いに別々の人を好きになって離婚して好きな人と結婚し、大人になったら経済的なことを考えて離婚して経済的にも適切な人と再婚する、のようなことが王道のように考えられるかもしれない。
- 上に書いてある事が普通の事だった場合それはなさそう。
- すぐに結婚しなくても、幼いうちから息子・娘の結婚相手候補の異性を勧める親が多くなる。
- 「俺は幼稚園児の時から妻と付き合ってるんだ」とか言う人が出てくる。
- 「不純異性交遊禁止」のような校則が有名無実化する。
- 独身者同士でも「僕たちこれから結婚するんです」と言えば不純ではない。
- 片方または両方が他の人と結婚していたら「不純」かもしれないが本人たちは性行為は当たり前なので校則違反と言われてもピンとこない。
- 修学旅行で異性の部屋に行っても、そこに配偶者や婚約者がいるならやめさせる根拠がなくなる。
- 「クレヨンしんちゃん」の野原しんのすけは大原ななこと結婚することに。
強制離婚
夫(妻)がDV・モラハラをしている、育児や家事に非協力的など、家庭生活に悪影響を及ぼす場合、行政機関が強制的に離婚させることができたら
- 『家庭への介入だ』という批判が殺到する。
子育て
代理出産
- 不妊や晩婚者が対象になる。
- どうしても子供が欲しいと思う人は増えるだろう。
- 同性愛カップルも含まれるかもしれない。
- 少子化対策にも繋がる可能性も。
- そもそも代理母の引き受け手は合法国でも多くはないから焼け石に水。
- インドのように代理母を職業とする女性が出てくる。
- 「金銭報酬の支払いを認めるかどうか」で結果は分かれる。
- 認める場合、確実にビジネス化する。高所得層の女性が低所得層の女性に金を払って自分の子を産ませることが多くなる。
- より利益を得るのは間違いなく代理母自身より斡旋業者。
- 認めない場合、無償で代理母を引き受ける女性などごく限られているから、母と娘(当然相当な高齢出産になる)、姉妹間、あるいはよほどの親友同士ぐらいでしか行われない。
- あるいは、金銭授受の「契約」はしない代わりに依頼者が「気持ち」として(実際には相当高額な金銭を)代理母に非公式に包むという慣例が生じる。
- その「相場」が確立すれば実質的にビジネス化し、謝礼目的の代理出産を行う女性も出てくるだろう。それで金銭が支払われなかった場合にややこしいトラブルになる。
- あるいは、金銭授受の「契約」はしない代わりに依頼者が「気持ち」として(実際には相当高額な金銭を)代理母に非公式に包むという慣例が生じる。
- 認める場合、確実にビジネス化する。高所得層の女性が低所得層の女性に金を払って自分の子を産ませることが多くなる。
刑務所や拘置所での子育て
刑務所や拘置所で子育てをする事が認められたら
- 犯罪を犯した子どもを持つ人は子どもと一緒に刑務所に入る様になる。
- 親が釈放されたり子どもが大人になるとその子どもは刑務所を出る。
- 刑務所で子どもを産んでもその子どもは施設に送られない。
- 刑務所に収容された子育て世帯には子育てに必要な道具が支給される。
その他
勘当
もし法的にも親子の縁を完全に(親の方から)切ることが認められたら?
- 認められた場合、親の子に対する扶養義務は完全に無くなり、実家には不法に留まっているものとみなされて追い出すことが正当化される。
- 子の遺産相続権も失われる(これについては「相続人の廃除」で現行法でも可能)。
- 毒親による虐待に悪用されてはならないので、「子が成人していること」を絶対条件に、「親に対する深刻な暴言・暴力」「長期間にわたるニート、パラサイト、ひきこもり」などで、非が子の側にあると裁判所が認めた場合に限られる(当然、子の側も抗弁できる)。「親の希望する進路に進まない」「異性との交際や結婚で親の意に沿わない」程度の事では認められない。
- 現実にこれを実行する親は恐らく多くは無いだろうが、勘当が「切り札」として残されているというだけで、子の側には相応のプレッシャーにはなるだろう。
- 逆に、虐待した親、毒親に対する子側からの絶縁も認められるかもしれない。この場合、親の老後の扶養・介護義務は完全に消滅する。非が親にある場合は相続権はあくまで有効。
- 裁判所の判断必須。
- 項目3にすでに書いてあります。
- 子供が親の介護をしたくないがため、親に自分を勘当するよう強要する案件が増える可能性あり。