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#実は、世界初の海上空港。
{{Pathnav|標識}}
#あの、コンコルドが来た事がある。
#*滑走路の長さと、海上空港という環境が実現させたのかも?


[[Category:空港|ながさきくうこう]]
[[ファイル:鬼怒テクノ通りの入口にある道路標識.jpeg|thumb]]
[[Category:長崎|ながさきくうこう]]
 
==通行規制==
===通行止め===
#自動車や原動機付自転車は勿論、自転車や歩行者にも適用される'''最強の標識'''。
#*別名、'''全面通行止め'''。
#多くは工事中の道路や自然災害・事故の際に一時的に設置される。
#常設のものであれば'''激レア標識の一つ'''。
#*山道や海岸の行き止まり、廃道、降雨量や積雪量が一定基準値以上になった場合の規制くらい。
#特殊な使い方として、「○○を除く」の補助標識で、特別に許可された一部の車両のみ通行を許可している場合がある。
#*例として[[バス事業#BRTの噂|バス専用道路(BRT)]]や湾岸の埋立地、[[しまなみ海道]]の原付道などがあげられる。
 
===車両通行止め===
#車両に該当するものは全て通行禁止。
#*ただし自転車、原動機付自転車、自動二輪車はエンジンを止めて手押しで通るのはOK。
#実質的な効力は「歩行者専用」と同じ。
#設置されるのはだいたい狭い道か高規格のバイパス道路である。
#*前者は補助標識で自転車や小型特殊自動車などを規制対象から除外することもある。
#*逆に後者では補助標識で「軽車両・原付」のように規制対象を限定する。
#駅前ロータリーだと一般車の乗り入れを制限する目的で「タクシー(路線バス)を除く」の補助標識を追加している場合がある。
#車椅子や乳母車は歩行者扱いなので対象外である。
 
===二輪の自動車以外の自動車通行止め===
#四輪以上が規制対象だと思われているが、三輪自動車も対象である。
#*通常は小型特殊自動車も規制対象に含まれる。
#多くは踏切や生活道路などの狭い道に設置されている。
#農業用道路だと補助標識で小型特殊自動車や軽自動車を除外していることもある。
#*くれぐれも軽車両(エンジンが無い車両)と軽自動車(ナンバープレートが黄色の自動車)を混同しないように。
 
===大型貨物自動車等通行止め===
#大型貨物(所謂トラック)だけで無く、大型特殊自動車(工事用の重機やクレーン、除雪車など)や特定中型貨物自動車も規制される。
#補助標識で指定された数値(t)以上の積載量の貨物自動車が通行できない'''特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め'''というのもあるよ。
 
===大型乗用自動車等通行止め===
#所謂バスが規制対象である。
#*大型乗用だけで無く、特定中型乗用自動車(マイクロバスなど)も規制対象に含まれる。
#よく見る補助標識は「マイクロ(バス)を除く」。
#*あと「路線バスを除く」。
#多くは大型貨物との組合せ標識で規制されるため、これ単独で見かけることは少ない。
 
===二輪の自動車・原動機付自転車通行止め===
#主な設置理由は「二輪の通行が危険なため」または「暴走族の排除」である。
#*前車は急カーブが多い道路やバイパス道路に多い。
#**バイパス道路だと原付や排気量125cc以下のものだけを規制対象としていることが多い。
#*後者は工業地帯や住宅街に多い。
#**こちらは逆に126cc以上のみを規制対象としていることが多い。
 
===自転車以外の軽車両通行止め===
#デザインは大八車(所謂リヤカー)がモチーフである。
#馬車、牛車、人力車、荷車、タンデム車なども規制対象に含まれる。
#多くの場合、自転車との組合せ標識で規制されるため、これ単独の規制標識は'''激レア'''である。
 
===自転車通行止め===
#これの対極にあたる「自転車(及び歩行者)専用」とは異なり、タンデム車も規制対象に含まれる。
#自動車専用道路では無いバイパス道路に設置されていることが多い。
#*他にも立体交差式の道路のアンダーパスや陸橋の部分などにも設置されていることが多い。
#*あとは自転車の走行が危険な坂道など。
#これ単独のものは大八車との組合せ標識よりはレア度が高いが、単独大八車よりはレア度が低い。
#*自転車が単独で通行止めになっている場合、そもそも馬車や人力車などの存在が無視されていることが多い。
#有料バイパスだと自転車に歩道を通行してもらうために、車道限定で自転車通行止めにしている場合がある。
 
===車両(組合せ)通行止め===
#よく見る組合せは「二輪の自動車以外の自動車と二輪の自動車・原動機付自転車」、「大型貨物自動車等と大型乗用自動車等」、そして「自転車以外の軽車両と自転車」である。
#ごく稀に「大型貨物と二輪」や「二輪と自転車」のような組合せを見ることもある。
 
===危険物積載車両通行止め===
#爆発物・毒物・劇物などを積載した車両(タンクローリーなど)の通行が禁止される。
#長さ5km以上の長大トンネルや水底トンネル以外にはほぼ設置されない標識である。
#*高速道路や有料バイパスではよく見かけるが、それ以外の一般道路では'''激レア'''の部類に入る。
 
===大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止===
#[[首都高速道路]]や東京高速道路(KK線)の入口などでよく見かける標識。
#*[[第三京浜道路・横浜新道#横浜新道の噂|横浜新道]]や[[中日本高速道路#小田原厚木道路|小田原厚木道路]]では補助標識で「20歳未満」と「免許交付から3年未満の運転者」に対象を限定して二人乗りを規制している。
#[[東京]]都内、[[神奈川]]県内では比較的よく見かけるが、それ以外の道府県では'''激レア'''である。
#自専道、高速道路ではこの標識が無くても条件によっては二人乗りが禁止される。
#*横浜新道や小田厚は法令的には自専道では無く一般有料道路であるため、自専道並みの規制にするためにこの標識が設置されている。
#一度は廃止された標識だが、高速道路や自専道でのバイクの二人乗りが解禁されたために復活した。
#*急カーブが多いなどの理由でオートバイの二人乗りが危険と判断された路線に設置される。
 
===歩行者通行止め===
#歩行者の通行は厳禁。
#*[[自動車専用道路]]以外の、歩行者の通行が危険と判断された道路に設置される。
#*これを無視して大怪我したり命を落としてしまった場合、'''冗談抜きで保険が適用されない可能性がある'''ので、絶対守ること。
#主に高架のバイパス道路の入口に設置される。
#*出口にも「車両進入禁止」とセットで設置されていることがある。
#立体交差式の道路のアンダーパスや陸橋の部分、歩道が無いトンネルなどでもよく見かける。
#これがある場合、だいたい自転車などの軽車両も規制されていることが多い。
#*ごく稀に歩行者は通行禁止だけど自転車は通れるという道路もあるが、その場合は降りて手押しで進むのはダメ。
#*原付や排気量125cc以下の二輪、小型特殊なども規制対象になることがある。
#デザインは「歩行者横断禁止」に似ている。
#私道には滅多に設置されない。
#*百貨店やショッピングモールなどの立体駐車場の入口にはこの標識とは別に企業独自のマークや文字を使用して歩行者の通行を禁止していることが多い。
 
===タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め===
#名前こそ「○○通行止め」だが、デザイン的には「○○専用」である。
#特定の豪雪地帯のみに設置されている。
#大雪が予想される場合のみに適用される。
#*普段はカバーで隠されているため、標識を拝むのは非常に難易度が高い。
 
===歩行者専用===
#主に歩行者天国の商店街などに設置される。
#これがあった場合、歩行者のみが堂々と通行できる。
#*実質的な効力は「車両通行止め」と同じ。
#補助標識で「自転車を除く」「軽車両を除く」と書かれていない場合、自転車を乗って通行するのはNG。
#*ただし降りて押して進むのは歩行者扱いになるのでOK。
#補助標識で「自転車を除く」と書かれていた場合、実質的な効力は「自転車及び歩行者専用」と同じになる。
#*が、歩行者優先であることがより強調される。
#デザインは父親(成人男性)と娘(女の子)がモチーフと言われている。
 
===自転車及び歩行者専用===
#主にサイクリングロードに設置される標識である。
#補助標識で時間帯を限定して通学路・生活道路に設置されることも多い。
#*主に通勤・通学の需要が高い朝と夕方が規制対象になる。
#ここで言う自転車とは普通自転車のことを指すため、タンデム車(2人乗り以上の自転車)は通行できない。
#*タンデム車は「自転車以外の軽車両」に該当する。
#デフォルトだと左上に歩行者が、右下に自転車が描かれている。
#*近年は鏡像(裏返し)バージョンもある。
#「管理用車両を除く」はよく見る補助標識。
#*許可車、指定車、居住者用車両も対象から除外されることが多い。
#サイクリングロードや歩道ではこの標識が、生活道路やアーケード街では「歩行者専用」(自転車を除く)が使われることが多い。
 
===自転車専用===
#自転車のみが通行できることを示す標識。
#歩行者は通行禁止。
#*自転車を押して進むのもNG。
#多くのサイクリングロードではこの標識では無く上の「自転車及び歩行者専用」が設置されるため、レア度の高い標識の一つになっている。
#都市部だと歩行者と自転車を分離する目的で、歩道の左側に「歩行車専用」を、右側に「自転車専用」を設置することもある。
#都市部だと「タンデム車を除く」の補助標識で、タンデム車も通れるようにしている場合もある。
 
===自動車専用===
#高速自動車国道を含む[[自動車専用道路]]の入口に設置される標識。
#*場合によっては出口に「車両進入禁止」とセットで設置されていることも。(車両進入禁止だけでは歩行者の誤進入を禁止できないため)
#この標識がある場合、歩行者、軽車両(自転車を含む)、125cc以下の二輪車の通行が禁止される。
#*また、126cc以上の二輪車に関しては「20歳未満」または「免許交付から3年未満の運転者」の二人乗りが禁止される。
#*他にも駐停車禁止の効力も発生する。
#補助標識に「[[高速道路|高速自動車国道]]」がある場合と無い場合とで若干意味合いが異なる。
#*高速自動車国道では小型特殊自動車や牽引自動車の通行禁止が追加される。
#[[法令]]で自専道に指定されていないバイパスはこの標識では無く、歩行者通行止めや自転車通行止め(、場合によっては二輪通行止め)などのお団子で規制するのが普通。
#*一般的には自専道の標識は有料道路、通行止めお団子は無料のイメージが強い。
#**ただ自専道の標識があっても無料で通れたり、逆に通行止めお団子でも有料の場合があるので、一概に断定することはできない。
#*栃木だと通行止めお団子によって歩行者、自転車・軽車両、125cc以下の二輪、小型特殊、ミニカーを規制しているバイパスもあるが、正直かなり分かりにくいので自専の標識に変えても良いと思う…。
#**ミニカーまで律儀に補助標識に書くのが栃木クオリティである。
 
==逆走禁止系統==
===一方通行===
#逆走禁止の道路の入口に設置される標識。
#*逆に出口には「車両進入禁止」が設置されるため、この標識はほぼ車両進入禁止とセットと思って良い。
#車両(自転車を含む)は矢印で指定された方向のみ進むことが出来る。
#よく見かける補助標識は「自動車(二輪を除く)や「自転車を除く」など。
 
===自転車一方通行===
#'''激レア標識'''の一つ。
#都市部の歩道やサイクリングロードでの自転車の逆走を禁止するために設置される。
 
===車両進入禁止===
#歩行者以外はその場所からその道路に入ってはいけません。
#*「自転車を除く」などの補助標識が無ければ自転車もこのルールを守らなければならない。忘れがちな点なので要注意。
#そこから入れないという意味では「車両通行止め」と同じだが、車両進入禁止は一方通行の出口側のみに設置される(つまり入口からは普通に入れるけど逆走はダメ)のに対し、車両通行止めはその道路自体の通行が禁止されているという点が異なる。
#市街地の狭い道でよく見かける標識。
#*逆方向から来た車との鉢合わせを防ぐため。
#高速道路やバイパスの合流部分でも、逆走を禁止する目的で設置されていたりする。
#*また、出口部分にはこの標識と共に「歩行者通行止め」も設置されていることがある。(車両進入禁止だけだと歩行者の誤進入を禁止できないため)
 
==指定方向外進行禁止==
#標識で示された矢印以外の方向に進んではいけません。
#「自転車(または軽車両)を除く」の補助標識が無ければ、自転車も守らなければならない標識の一つ。
#交差点や合流地点でよく見かける。
#斜め方向の矢印は特殊な使われ方をしている。
#*中央分離帯の端っこに左下矢印の標識がある場合があるが、これは標識より左側を走行しなさいと言う意味である。
#*道路左側の路肩だと稀に右下矢印も見かける。
 
==駐停車系統==
===駐車禁止===
#都会、田舎を問わず、全国的に当たり前に見かける標識の一つ。
#斜線を左上から引っ張っている。
#*漫画だと右上から引っ張ったマークを見かけることがあるが、これは間違い。
#規制は必ずしも終日とは限らない。
#*上側に時間帯が書かれていることが多いが、補助標識の場合もある。
 
===駐停車禁止===
#駐車禁止の完全上位互換。
#自専道以外のバイパス道路に設置されていることが多い。
#市街地の幹線道路だと時間帯を限定したり、「乗降を除く」の補助標識があったりすることも。
#自専道ではこの標識が無くても自動的に駐車・停車が禁止される。
 
==速度規制==
===最高速度===
#この標識に示された数字より大きい速度(km/h)で走行してはいけません。
#*とはいえ実際にはプラス10くらいまでは許容範囲と言われることが多い。
#この標識が無い場合、高速自動車国道は100キロ(大型貨物、牽引、三輪は80キロ)、それ以外(自動車専用道路を含む)は60キロ(原付は30キロ)が最高速度となる。
#*自専道だと「高速道路では無いこと」を強調するためにあえて60の標識を設置したり、逆に高速自動車国道並みにするために100キロや80キロの標識を設置することもある。
#高速道路やバイパスだと、大雨などの悪天候や渋滞に対応するために、LEDの可変式の標識が多い。
#補助標識によって車種を限定することもあるが、一般道では'''激レア'''である。
#*自専道では高速自動車国道並みの最高速度にするために、車種毎に100キロと80キロを並べて設置していることがある。
#**逆に言えば自専道で100が単独で設置されていた場合、高速自動車国道では80までしか出せない大型貨物等も100で走行できることになってしまう…。
#最近は無料のバイパス道路でも70や80を見かけるようになった。
#*ただ自専道以外のバイパスに80が設置された事例は今のところ[[栃木]]以外には存在しない。
#90はまず見ない。
#10刻みが一般的だが、私道では稀に5刻みも見かける。
 
===最低速度===
#上記の「最高速度」に似ているが、数字の下にアンダーバーがある。
#こちらは逆に、標識で示された数値未満の速度(km/h)で走行してはいけない。
#自動車専用道路以外では'''激レア標識'''である。
#*また、高速自動車国道ではデフォルトで50キロの最低速度が設定されているため、まず設置されない。
#主な設置理由は、自専道の規制を高速自動車国道並みにするためである。
#*だから最高速度100キロの標識とセットであることが多い。
#運転教本や下敷きでは30キロの最低速度標識をよく見かけるが、実際にあるのはほぼ全てが50キロである。
 
===徐行===
#とにかくゆっくり走行しなければならない。
#*最高速度は10〜15キロ程度?
#公道には少なく、むしろ私道に多い。
#*具体的は設置場所は、ショッピングセンターの駐車場などである。
#稀に外国人でも分かるように「SLOW」の文字が併記されていることも。
 
==一時停止==
#正式名称が「止まれ」だと勘違いしている人が多い。
#信号機のある交差点にはこれは設置されない。(赤点滅しか無い場合を除く)
#本来は自転車も守るべき標識なのだが、守られないことも多いため、最近では「自転車も止まれ」の補助標識があることも。
#最近は「止まれ」と「STOP」を併記している標識もある。
 
==追越しのための右側部分はみ出し通行禁止==
#黄色いセンターラインとほぼセットで設置される標識。
#*多くは片側1車線の対面通行の道路である。
#世間一般的にはこの標識が追い越し禁止だと思われがちだが、実は「追越(し)禁止」の補助標識があった場合のみが正式な追越し禁止である。
#*とはいえ前方が四輪車であれば必然的に追い越しが不可能になるが…。
 
==歩行者横断禁止==
#都市部の交通量の多い道路やバイパス道路でよく見かける。
#横断歩道や歩道橋、地下道があるはずなので、面倒臭がらずに迂回しましょう。
#最近では子供にも分かりやすいように「横断禁止」では無く「わたるな」の文字が書かれているものもある。
 
==原動機付自転車の右折方法==
===二段階===
#通常は2車線以下の交差点で二段階右折が必要な場合に設置される。
#*3車線以上の交差点であればこの標識が無くても二段階右折しなければならないが、守られていない場合は注意喚起のために意図的に設置されることがある。
#小回り(二段階右折禁止)に比べてレア度はかなり高い。
 
===小回り===
#3車線以上の交差点で二段階右折を禁止するために設置される。
#*2車線以下の交差点ではこの標識が無くても小回り右折が原則となる。
#この標識がある交差点では、原付も51cc以上のオートバイや他の自動車と同じ方法で右折できる。
 
==関連項目==
*[[運転免許証]]
 
{{交通}}
{{デフォルトソート:とうろひようしききせい}}
[[Category:道路]]

2021年12月14日 (火) 11:04時点における版

鬼怒テクノ通りの入口にある道路標識.jpeg

通行規制

通行止め

  1. 自動車や原動機付自転車は勿論、自転車や歩行者にも適用される最強の標識
    • 別名、全面通行止め
  2. 多くは工事中の道路や自然災害・事故の際に一時的に設置される。
  3. 常設のものであれば激レア標識の一つ
    • 山道や海岸の行き止まり、廃道、降雨量や積雪量が一定基準値以上になった場合の規制くらい。
  4. 特殊な使い方として、「○○を除く」の補助標識で、特別に許可された一部の車両のみ通行を許可している場合がある。

車両通行止め

  1. 車両に該当するものは全て通行禁止。
    • ただし自転車、原動機付自転車、自動二輪車はエンジンを止めて手押しで通るのはOK。
  2. 実質的な効力は「歩行者専用」と同じ。
  3. 設置されるのはだいたい狭い道か高規格のバイパス道路である。
    • 前者は補助標識で自転車や小型特殊自動車などを規制対象から除外することもある。
    • 逆に後者では補助標識で「軽車両・原付」のように規制対象を限定する。
  4. 駅前ロータリーだと一般車の乗り入れを制限する目的で「タクシー(路線バス)を除く」の補助標識を追加している場合がある。
  5. 車椅子や乳母車は歩行者扱いなので対象外である。

二輪の自動車以外の自動車通行止め

  1. 四輪以上が規制対象だと思われているが、三輪自動車も対象である。
    • 通常は小型特殊自動車も規制対象に含まれる。
  2. 多くは踏切や生活道路などの狭い道に設置されている。
  3. 農業用道路だと補助標識で小型特殊自動車や軽自動車を除外していることもある。
    • くれぐれも軽車両(エンジンが無い車両)と軽自動車(ナンバープレートが黄色の自動車)を混同しないように。

大型貨物自動車等通行止め

  1. 大型貨物(所謂トラック)だけで無く、大型特殊自動車(工事用の重機やクレーン、除雪車など)や特定中型貨物自動車も規制される。
  2. 補助標識で指定された数値(t)以上の積載量の貨物自動車が通行できない特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めというのもあるよ。

大型乗用自動車等通行止め

  1. 所謂バスが規制対象である。
    • 大型乗用だけで無く、特定中型乗用自動車(マイクロバスなど)も規制対象に含まれる。
  2. よく見る補助標識は「マイクロ(バス)を除く」。
    • あと「路線バスを除く」。
  3. 多くは大型貨物との組合せ標識で規制されるため、これ単独で見かけることは少ない。

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

  1. 主な設置理由は「二輪の通行が危険なため」または「暴走族の排除」である。
    • 前車は急カーブが多い道路やバイパス道路に多い。
      • バイパス道路だと原付や排気量125cc以下のものだけを規制対象としていることが多い。
    • 後者は工業地帯や住宅街に多い。
      • こちらは逆に126cc以上のみを規制対象としていることが多い。

自転車以外の軽車両通行止め

  1. デザインは大八車(所謂リヤカー)がモチーフである。
  2. 馬車、牛車、人力車、荷車、タンデム車なども規制対象に含まれる。
  3. 多くの場合、自転車との組合せ標識で規制されるため、これ単独の規制標識は激レアである。

自転車通行止め

  1. これの対極にあたる「自転車(及び歩行者)専用」とは異なり、タンデム車も規制対象に含まれる。
  2. 自動車専用道路では無いバイパス道路に設置されていることが多い。
    • 他にも立体交差式の道路のアンダーパスや陸橋の部分などにも設置されていることが多い。
    • あとは自転車の走行が危険な坂道など。
  3. これ単独のものは大八車との組合せ標識よりはレア度が高いが、単独大八車よりはレア度が低い。
    • 自転車が単独で通行止めになっている場合、そもそも馬車や人力車などの存在が無視されていることが多い。
  4. 有料バイパスだと自転車に歩道を通行してもらうために、車道限定で自転車通行止めにしている場合がある。

車両(組合せ)通行止め

  1. よく見る組合せは「二輪の自動車以外の自動車と二輪の自動車・原動機付自転車」、「大型貨物自動車等と大型乗用自動車等」、そして「自転車以外の軽車両と自転車」である。
  2. ごく稀に「大型貨物と二輪」や「二輪と自転車」のような組合せを見ることもある。

危険物積載車両通行止め

  1. 爆発物・毒物・劇物などを積載した車両(タンクローリーなど)の通行が禁止される。
  2. 長さ5km以上の長大トンネルや水底トンネル以外にはほぼ設置されない標識である。
    • 高速道路や有料バイパスではよく見かけるが、それ以外の一般道路では激レアの部類に入る。

大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

  1. 首都高速道路や東京高速道路(KK線)の入口などでよく見かける標識。
    • 横浜新道小田原厚木道路では補助標識で「20歳未満」と「免許交付から3年未満の運転者」に対象を限定して二人乗りを規制している。
  2. 東京都内、神奈川県内では比較的よく見かけるが、それ以外の道府県では激レアである。
  3. 自専道、高速道路ではこの標識が無くても条件によっては二人乗りが禁止される。
    • 横浜新道や小田厚は法令的には自専道では無く一般有料道路であるため、自専道並みの規制にするためにこの標識が設置されている。
  4. 一度は廃止された標識だが、高速道路や自専道でのバイクの二人乗りが解禁されたために復活した。
    • 急カーブが多いなどの理由でオートバイの二人乗りが危険と判断された路線に設置される。

歩行者通行止め

  1. 歩行者の通行は厳禁。
    • 自動車専用道路以外の、歩行者の通行が危険と判断された道路に設置される。
    • これを無視して大怪我したり命を落としてしまった場合、冗談抜きで保険が適用されない可能性があるので、絶対守ること。
  2. 主に高架のバイパス道路の入口に設置される。
    • 出口にも「車両進入禁止」とセットで設置されていることがある。
  3. 立体交差式の道路のアンダーパスや陸橋の部分、歩道が無いトンネルなどでもよく見かける。
  4. これがある場合、だいたい自転車などの軽車両も規制されていることが多い。
    • ごく稀に歩行者は通行禁止だけど自転車は通れるという道路もあるが、その場合は降りて手押しで進むのはダメ。
    • 原付や排気量125cc以下の二輪、小型特殊なども規制対象になることがある。
  5. デザインは「歩行者横断禁止」に似ている。
  6. 私道には滅多に設置されない。
    • 百貨店やショッピングモールなどの立体駐車場の入口にはこの標識とは別に企業独自のマークや文字を使用して歩行者の通行を禁止していることが多い。

タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め

  1. 名前こそ「○○通行止め」だが、デザイン的には「○○専用」である。
  2. 特定の豪雪地帯のみに設置されている。
  3. 大雪が予想される場合のみに適用される。
    • 普段はカバーで隠されているため、標識を拝むのは非常に難易度が高い。

歩行者専用

  1. 主に歩行者天国の商店街などに設置される。
  2. これがあった場合、歩行者のみが堂々と通行できる。
    • 実質的な効力は「車両通行止め」と同じ。
  3. 補助標識で「自転車を除く」「軽車両を除く」と書かれていない場合、自転車を乗って通行するのはNG。
    • ただし降りて押して進むのは歩行者扱いになるのでOK。
  4. 補助標識で「自転車を除く」と書かれていた場合、実質的な効力は「自転車及び歩行者専用」と同じになる。
    • が、歩行者優先であることがより強調される。
  5. デザインは父親(成人男性)と娘(女の子)がモチーフと言われている。

自転車及び歩行者専用

  1. 主にサイクリングロードに設置される標識である。
  2. 補助標識で時間帯を限定して通学路・生活道路に設置されることも多い。
    • 主に通勤・通学の需要が高い朝と夕方が規制対象になる。
  3. ここで言う自転車とは普通自転車のことを指すため、タンデム車(2人乗り以上の自転車)は通行できない。
    • タンデム車は「自転車以外の軽車両」に該当する。
  4. デフォルトだと左上に歩行者が、右下に自転車が描かれている。
    • 近年は鏡像(裏返し)バージョンもある。
  5. 「管理用車両を除く」はよく見る補助標識。
    • 許可車、指定車、居住者用車両も対象から除外されることが多い。
  6. サイクリングロードや歩道ではこの標識が、生活道路やアーケード街では「歩行者専用」(自転車を除く)が使われることが多い。

自転車専用

  1. 自転車のみが通行できることを示す標識。
  2. 歩行者は通行禁止。
    • 自転車を押して進むのもNG。
  3. 多くのサイクリングロードではこの標識では無く上の「自転車及び歩行者専用」が設置されるため、レア度の高い標識の一つになっている。
  4. 都市部だと歩行者と自転車を分離する目的で、歩道の左側に「歩行車専用」を、右側に「自転車専用」を設置することもある。
  5. 都市部だと「タンデム車を除く」の補助標識で、タンデム車も通れるようにしている場合もある。

自動車専用

  1. 高速自動車国道を含む自動車専用道路の入口に設置される標識。
    • 場合によっては出口に「車両進入禁止」とセットで設置されていることも。(車両進入禁止だけでは歩行者の誤進入を禁止できないため)
  2. この標識がある場合、歩行者、軽車両(自転車を含む)、125cc以下の二輪車の通行が禁止される。
    • また、126cc以上の二輪車に関しては「20歳未満」または「免許交付から3年未満の運転者」の二人乗りが禁止される。
    • 他にも駐停車禁止の効力も発生する。
  3. 補助標識に「高速自動車国道」がある場合と無い場合とで若干意味合いが異なる。
    • 高速自動車国道では小型特殊自動車や牽引自動車の通行禁止が追加される。
  4. 法令で自専道に指定されていないバイパスはこの標識では無く、歩行者通行止めや自転車通行止め(、場合によっては二輪通行止め)などのお団子で規制するのが普通。
    • 一般的には自専道の標識は有料道路、通行止めお団子は無料のイメージが強い。
      • ただ自専道の標識があっても無料で通れたり、逆に通行止めお団子でも有料の場合があるので、一概に断定することはできない。
    • 栃木だと通行止めお団子によって歩行者、自転車・軽車両、125cc以下の二輪、小型特殊、ミニカーを規制しているバイパスもあるが、正直かなり分かりにくいので自専の標識に変えても良いと思う…。
      • ミニカーまで律儀に補助標識に書くのが栃木クオリティである。

逆走禁止系統

一方通行

  1. 逆走禁止の道路の入口に設置される標識。
    • 逆に出口には「車両進入禁止」が設置されるため、この標識はほぼ車両進入禁止とセットと思って良い。
  2. 車両(自転車を含む)は矢印で指定された方向のみ進むことが出来る。
  3. よく見かける補助標識は「自動車(二輪を除く)や「自転車を除く」など。

自転車一方通行

  1. 激レア標識の一つ。
  2. 都市部の歩道やサイクリングロードでの自転車の逆走を禁止するために設置される。

車両進入禁止

  1. 歩行者以外はその場所からその道路に入ってはいけません。
    • 「自転車を除く」などの補助標識が無ければ自転車もこのルールを守らなければならない。忘れがちな点なので要注意。
  2. そこから入れないという意味では「車両通行止め」と同じだが、車両進入禁止は一方通行の出口側のみに設置される(つまり入口からは普通に入れるけど逆走はダメ)のに対し、車両通行止めはその道路自体の通行が禁止されているという点が異なる。
  3. 市街地の狭い道でよく見かける標識。
    • 逆方向から来た車との鉢合わせを防ぐため。
  4. 高速道路やバイパスの合流部分でも、逆走を禁止する目的で設置されていたりする。
    • また、出口部分にはこの標識と共に「歩行者通行止め」も設置されていることがある。(車両進入禁止だけだと歩行者の誤進入を禁止できないため)

指定方向外進行禁止

  1. 標識で示された矢印以外の方向に進んではいけません。
  2. 「自転車(または軽車両)を除く」の補助標識が無ければ、自転車も守らなければならない標識の一つ。
  3. 交差点や合流地点でよく見かける。
  4. 斜め方向の矢印は特殊な使われ方をしている。
    • 中央分離帯の端っこに左下矢印の標識がある場合があるが、これは標識より左側を走行しなさいと言う意味である。
    • 道路左側の路肩だと稀に右下矢印も見かける。

駐停車系統

駐車禁止

  1. 都会、田舎を問わず、全国的に当たり前に見かける標識の一つ。
  2. 斜線を左上から引っ張っている。
    • 漫画だと右上から引っ張ったマークを見かけることがあるが、これは間違い。
  3. 規制は必ずしも終日とは限らない。
    • 上側に時間帯が書かれていることが多いが、補助標識の場合もある。

駐停車禁止

  1. 駐車禁止の完全上位互換。
  2. 自専道以外のバイパス道路に設置されていることが多い。
  3. 市街地の幹線道路だと時間帯を限定したり、「乗降を除く」の補助標識があったりすることも。
  4. 自専道ではこの標識が無くても自動的に駐車・停車が禁止される。

速度規制

最高速度

  1. この標識に示された数字より大きい速度(km/h)で走行してはいけません。
    • とはいえ実際にはプラス10くらいまでは許容範囲と言われることが多い。
  2. この標識が無い場合、高速自動車国道は100キロ(大型貨物、牽引、三輪は80キロ)、それ以外(自動車専用道路を含む)は60キロ(原付は30キロ)が最高速度となる。
    • 自専道だと「高速道路では無いこと」を強調するためにあえて60の標識を設置したり、逆に高速自動車国道並みにするために100キロや80キロの標識を設置することもある。
  3. 高速道路やバイパスだと、大雨などの悪天候や渋滞に対応するために、LEDの可変式の標識が多い。
  4. 補助標識によって車種を限定することもあるが、一般道では激レアである。
    • 自専道では高速自動車国道並みの最高速度にするために、車種毎に100キロと80キロを並べて設置していることがある。
      • 逆に言えば自専道で100が単独で設置されていた場合、高速自動車国道では80までしか出せない大型貨物等も100で走行できることになってしまう…。
  5. 最近は無料のバイパス道路でも70や80を見かけるようになった。
    • ただ自専道以外のバイパスに80が設置された事例は今のところ栃木以外には存在しない。
  6. 90はまず見ない。
  7. 10刻みが一般的だが、私道では稀に5刻みも見かける。

最低速度

  1. 上記の「最高速度」に似ているが、数字の下にアンダーバーがある。
  2. こちらは逆に、標識で示された数値未満の速度(km/h)で走行してはいけない。
  3. 自動車専用道路以外では激レア標識である。
    • また、高速自動車国道ではデフォルトで50キロの最低速度が設定されているため、まず設置されない。
  4. 主な設置理由は、自専道の規制を高速自動車国道並みにするためである。
    • だから最高速度100キロの標識とセットであることが多い。
  5. 運転教本や下敷きでは30キロの最低速度標識をよく見かけるが、実際にあるのはほぼ全てが50キロである。

徐行

  1. とにかくゆっくり走行しなければならない。
    • 最高速度は10〜15キロ程度?
  2. 公道には少なく、むしろ私道に多い。
    • 具体的は設置場所は、ショッピングセンターの駐車場などである。
  3. 稀に外国人でも分かるように「SLOW」の文字が併記されていることも。

一時停止

  1. 正式名称が「止まれ」だと勘違いしている人が多い。
  2. 信号機のある交差点にはこれは設置されない。(赤点滅しか無い場合を除く)
  3. 本来は自転車も守るべき標識なのだが、守られないことも多いため、最近では「自転車も止まれ」の補助標識があることも。
  4. 最近は「止まれ」と「STOP」を併記している標識もある。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

  1. 黄色いセンターラインとほぼセットで設置される標識。
    • 多くは片側1車線の対面通行の道路である。
  2. 世間一般的にはこの標識が追い越し禁止だと思われがちだが、実は「追越(し)禁止」の補助標識があった場合のみが正式な追越し禁止である。
    • とはいえ前方が四輪車であれば必然的に追い越しが不可能になるが…。

歩行者横断禁止

  1. 都市部の交通量の多い道路やバイパス道路でよく見かける。
  2. 横断歩道や歩道橋、地下道があるはずなので、面倒臭がらずに迂回しましょう。
  3. 最近では子供にも分かりやすいように「横断禁止」では無く「わたるな」の文字が書かれているものもある。

原動機付自転車の右折方法

二段階

  1. 通常は2車線以下の交差点で二段階右折が必要な場合に設置される。
    • 3車線以上の交差点であればこの標識が無くても二段階右折しなければならないが、守られていない場合は注意喚起のために意図的に設置されることがある。
  2. 小回り(二段階右折禁止)に比べてレア度はかなり高い。

小回り

  1. 3車線以上の交差点で二段階右折を禁止するために設置される。
    • 2車線以下の交差点ではこの標識が無くても小回り右折が原則となる。
  2. この標識がある交差点では、原付も51cc以上のオートバイや他の自動車と同じ方法で右折できる。

関連項目

 交通
鉄道 路面電車 船舶 バス(バス事業) 航空 自動車 乗り物
交通機関 運転免許証(種類別) THE 道 軽自動車 福祉仕様車
オートバイ 緊急車両 建設機械

標識 道路標識/種類別 道路標識/規制標識
道路施設 資格試験/交通系